日本の様々な基準の問題

2011年文科省が緊急時として20ミリシーベルトを通知

原発事故後の2011年4月19日に、文部科学省は「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」というタイトルで、「福島県教育委員会、福島県知事、福島県内に附属学校を置く国立大学法人の長、福島県内に小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長」宛に、通知を出しました。 いわゆる「暫定の被ばく限度20ミリシーベルトに関する通知です。

http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1305173.htm  

宛先からもわかるように、この通知は「子どもたちの被ばく限度」について明確に書いています。

「国際放射線防護委員会(ICRP)のPublication109(緊急時被ばくの状況における公衆の防護のための助言)によれば,事故継続等の緊急時の状況における基準である20~100mSv/年を適用する地域と,事故収束後の基準である1~20mSv/年を適用する地域の併存を認めている。また,ICRPは,2007年勧告を踏まえ,本年3月21日に改めて「今回のような非常事態が収束した後の一般公衆における参考レベルとして,1~20mSv/年の範囲で考えることも可能」とする内容の声明を出している。

このようなことから,幼児,児童及び生徒(以下,「児童生徒等」という。)が学校に通える地域においては,非常事態収束後の参考レベルの1-20mSv/年を学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安とし,今後できる限り,児童生徒等の受ける線量を減らしていくことが適切であると考えられる。」

文部科学省は、先勧告の1~20mSv/年とした助言の最大上限までを基準値として、これを通知しています。 被ばくの影響の大きい子どもたちに対して、この数値を採用したことに大いに疑問が残ります。  

ICRP勧告の意味

政府(文科省)が公衆の被曝限度年間20ミリシーベルト設定の根拠としたICRP勧告Publication.109 (2008年)では、「緊急時被曝状況における人々の防護のための委員会勧告の適用」は、重大事故が起きてしまった時は、20~100 mSv/年の参考レベルのどこかに被曝限度を設定せざるをえないとするものです。
あの時政府は、参考レベルの下限である年間20ミリシーベルトを選択したのだとしていました。
しかし、いま改めて勧告を見直してみると、被曝防護計画の策定に当たっては当局者、対応者、公衆など広くステークホルダー(利害関係者)との協議が不可欠だとも書かれています。

さらに、「一般に、緊急時被ばく状況で用いられる参考レベルの水準は、長期間のベンチマークとしては容認できないであろう。通常このような被ばくレベルが社会的・政治的観点からは耐えうるものではないからである。したがって、政府と規制当局またはどちらかが、ある時点で、現存被ばく状況を管理するため、通常、委員会によって勧告されている 年間1~20 mSv/年の範囲の下方に、新しい参考レベルを特定することになる。」と書かれているのです。

さらに本来、この暫定値は以下の考え方にもとづいて設定されたものでした。
「3.留意点(1)この「暫定的考え方」は,平成23年3月に発生した福島第一原子力発電所の事故を受け,平成23年4月以降,夏季休業終了(おおむね8月下旬)までの期間を対象とした暫定的なものとする。 今後,事態の変化により,本「暫定的考え方」の内容の変更や措置の追加を行うことがある。」

ところが、この基準はその後変更されることはなく、現在までそのままこの暫定値が基準値として採用されたままです。

少なくとも、2011年8月末での見直しが1回目、2011年12月16日に当時の野田首相が事故原子炉の破局的状態は収束されたとの宣言をした時が2回目、2013年9月7日安倍首相がブエノスアイレスで開催されたIOC総会において、事故炉はアンダーコントロールだと宣言した時が3回目、新しい参考レベルは、3回見直され設定されるべきチャンスがあったと考えます。    

「異なる基準値」-最も高いのは福島県内に暮らす子どもたちという矛盾

 もうひとつ大事なことがあります。

文科省は、この年間実効線量の被ばく限度から、目安としてさらに「屋外(校庭・園庭)で3.8μSv/h以下」「屋内(木造)で1.52μSv/h以下」という数値も示しています。

ところが「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」では、平均空間線量率が2.5μSv/hを超える作業現場では除染電離則第10条に基づいて作業の届出をしなければいけないことになっているのです。

大人が管理の目安として使っている数値より高い校庭や園庭で、「当面,校庭・園庭での活動を1日あたり1時間程度にする」としながらも、計算上は屋外8時間滞在での限度数値として、3.8μSv/h以下を導き出し、採用しているのです。

また、多くの自治体の除染基準が0.23μSv/hを目安とされていることを考えると、事故時のやむを得ない基準値としても、子どもたちに対して法外に高い値と言わざるを得ません。

チェルノブイリ法が、事故後5年目で制定された事を考えても、今から20ミリシーベルト基準を見直すことは決して遅くないと、みんなのデータサイトは提言します。